川口学園教育充実資金

 募金の趣意

本学園は、1935年に早稲田式速記普及会として設立され、「不偏不羈(ふへんふき)」(かたよらずとらわれず)という建学の精神のもとに、現在では埼玉県日高市にて埼玉女子短期大学、高田馬場において早稲田速記医療福祉専門学校(旧校名早稲田速記学校、早稲田速記秘書専門学校、早稲田情報ビジネス専門学校)の2校を設置し、「広い視野と的確な判断力を持った人間性豊かな職能人の育成」をめざして、教職員一同が教育・研究に打ち込んでまいりました。
これまで各界で学校の名に恥じない活躍をしている3万3千人を超える卒業生の皆さま、学生の教育・指導にご尽力くださった先生方、学園業務に多大なるご理解・ご協力をいただいている企業・団体の方々等、多くの皆さまのご厚意にあらためて御礼申し上げます。
平成25年度より文部科学省『特定公益増進法人』としてお認めいただき、設置する埼玉女子短期大学、早稲田速記医療福祉専門学校のより実り多き進展をはかり、その基盤である施設設備の充実、整備を推進しております。「川口学園教育充実資金」は、2校の様々な活動について、より一層の充実を図っていくために、皆様のご支援をお願いするものです。
つきましては、厳しい経済情勢のもとで大変恐縮ではございますが、本学園の教育・研究活動にご理解をいただき、格別のご厚情を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

学校法人川口学園
理事長 川口 拓也

 募金要項

| 募金概要
募金名称 川口学園教育充実資金
募金目標額 1億円(5年あたり)
募集期間 令和6年度より令和10年度まで
募金使途 ご寄付いただきました寄付金はご趣旨に沿いまして、学園が設置する埼玉女子短期大学、早稲田速記医療福祉専門学校の実習機器・器具の購入などの教育・研究に対する支援や、学生の生活支援や奨学などの学生に対する支援などに活用させていただきます。
寄付金額 個人:1口5千円以上
法人:1口1万円以上(3口以上のご協力をお願いいたします。)
  • ※上記のとおりにご協力いただければ幸いですが、金額の多寡に関わらずありがたくお受けいたします。
  • ※ご希望により寄付者のご芳名を「web芳名録」に掲載させていただきます。


| 募金の種類

大きく分けて、個人の方を対象とする『特定公益増進法人』への寄付と企業および法人の方を対象とする『受配者指定寄付』の2種類があります。いずれも「法人本部 募金事務局」までお問い合わせください。お手続きについてご説明させていただきます。

【個人の方(特定公益増進法人)】
この寄付は個人(卒業生・教職員・一般の皆さま)からの寄付金を対象とします。
本学園は、文部科学省より寄付金募集における特定公益増進法人の証明書交付を受けております。これにより、この度の寄付金に関しては、所得税法第78条第2項第2号および法人税法第37条第3項第2号の規定に基づき、税法上の優遇措置を受けられます。

募金事務局へご連絡いただき、書類一式をお取り寄せいただくか、「寄付申込書」(wordPDF)をダウンロードし、所定の箇所にご記入のうえ事務局までご郵送ください。
本学所定の「振込用紙」を送付させていただきます。入金確認後、募金事務局から『特定公益増進法人証明書(写)』と、本学発行の『領収書』をお送りします。

※特定公益増進法人とは
公益法人等のうち、教育または科学の振興・文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認められたものは「特定公益増進法人」とされます。
本学はこの「特定公益増進法人」として認められているため、教育施設設備の拡充や教育研究の維持向上を図るため、幅広く「寄付」を募ることができ、しかも寄付をしていただいた個人の方に対しては所得控除が認められ、法人に対しては損金算入が認められるなど、税法上の特典を受けることができます。

【企業及び法人の方(受配者指定寄付金)】
この寄付は企業及び法人様からの寄付金を対象とします。
法人税法に基づき、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)を通じて本学園に寄付をしていただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入することができます。税法上の優遇措置を受けるためには、事業団宛てに申し込み手続きをする必要がありますが、諸手続きは本学が行います。


募金事務局へご連絡いただき、書類一式をお取り寄せいただくか、「寄付申込書(法人用)」をダウンロードし、所定の箇所にご記入のうえ募金事務局までご郵送ください。募金事務局より本学園あての「振込用紙」を送付いたします。寄付金は本学園を経由し事業団に振込み、事業団は入金確認後、『寄付金受領書』を、本学を経由してお届けします。

※受配者指定寄付金制度とは

私立学校の教育研究の発展に寄与するために、事業団が、寄付者(企業等)からの寄付金を受け入れ、これを寄付者が指定した学校法人へ配付するものです。寄付を行う法人は、この制度を利用することにより、寄付金全額を損金算入することができます。
受配者指定寄付の手続には、本学園が指定する寄付金ごとの申込書に加え、上記事業団宛の所定の寄付申込書が必要になります。
本制度の利用をお考えの方、本制度の詳細をお知りになりたい方は、募金事務局までご連絡ください。

 

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 寄付による税制優遇措置

【個人の方】

  • 1. 寄付金総額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得額から控除されます。
    年間寄付金額−2,000円=所得控除額
    ※控除対象となる寄付金額は、その年の総所得額等の40%が上限となります。
  • 2. 確定申告の際には、(1)『特定公益増進法人証明書(写)』と、(2)本学発行の『領収書』が必要となります。
    ※個人住民税寄付金税額控除
    本学への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村に在住の方は、個人住民税の寄付控除の適用を受けることができます。(東京都・豊島区)

【法人の場合】
事業団による「受配者指定寄付金」の制度をご利用いただいた場合、全額を損金算入することができます。手続き完了後、後日お送りする事業団発行の「寄付金受領書」をもって損金算入の手続きをしてください。

 

お問い合わせ先
「法人本部 募金事務局」
〒171-8543 東京都豊島区高田3-11-17
[email protected]
TEL:03-3200-6504

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